新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について(名古屋市)
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度課税の1年度分に限り、事業収入の減少割合に応じて固定資産税及び都市計画税の課税標準額をゼロ又は2分の1とする特例措置を受けることができます。
特例措置に関するご案内・パンフレットは下記リンクを参照してください。
※参考:名古屋市ホームページ
市税に関する新型コロナウイルス感染症拡大への対応等について
https://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000130995.html
※お問合せ先
〇栄市税事務所
<担当区域>千種・東・北・中・守山・名東区
固定資産税課 償却資産係 直通電話番号
・償却資産に関すること…052‐959‐3309
・家屋に関すること…052‐959‐3308
〇ささしま市税事務所
<担当区域>西・中村・中川・港区
固定資産税課 償却資産係 直通電話番号
・償却資産に関すること…052‐588‐8009
・家屋に関すること…052‐588‐8008
〇金山市税事務所
<担当区域>昭和・瑞穂・熱田・南・緑・天白区
固定資産税課 償却資産係 直通電話番号
・償却資産に関すること…052‐324‐9809
・家屋に関すること…052‐324‐9808