名古屋地区および岐阜地区の税理士・税理士法人が所属する名古屋税理士会「会員へのお知らせ」ページです。
INFORMATION
会員へのお知らせ

名古屋国税局
2022.07.28
<国税庁からのお知らせ>一部のロシア企業に対して行う会計業務及び経営コンサルタント業務について
現在のウクライナをめぐる国際情勢に鑑み、国際平和のための努力に寄与することを目的に、告示「外国為替令第18 条第3項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件」(平成10 年大蔵省告示第100 号)が令和4年7月5日に改正され、9月5日以降は一部のロシア企業に対して行う会計業務及び経営コンサルタント業務については財務大臣による事前許可が必要になります。
なお、税務代理等の税理士業務は対象となりません。
詳細は下記PDFをご覧ください。
<参考>
・税理士に関係する対露制裁の対象業務とその対象者(PDF)
・財務省告示第百八十号(PDF)