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名古屋地区および岐阜地区の税理士・税理士法人が所属する名古屋税理士会「名古屋税理士会からのお知らせ」ページです。

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名古屋税理士会
からのお知らせ

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お知らせ

2022.02.15

<国税庁からのお知らせ>個別の期限延長を申請した場合のダイレクト納付への影響について

個別の期限延長を申請した場合の申告期限及び納付期限は、原則として申告書を提出した日となります。

そのため、申告・納付が可能となった時点で提出してください。

電子申告データ送信後にメッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付を行う場合は、「即時納付」をご利用ください。

 

詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

 

国税庁ホームページ

 

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf

 

7ページ

1 申告・納付等の期限の個別延長関係

問2.「簡易な方法による個別延長」(令和4年2月3日更新)

 

23ページ

2 納付等の手続関係

問2.「ダイレクト納付への影響」(令和4年2月3日更新)

 

 

「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm

 

 

「トップページ」

https://www.nta.go.jp/index.htm