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名古屋地区および岐阜地区の税理士・税理士法人が所属する名古屋税理士会「名古屋税理士会からのお知らせ」ページです。

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お知らせ

2024.04.26

「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正について

国税庁の事務運営指針「申告書等閲覧サービスの実施について」が本年3月22日に一部改正され、4月1日から運用が開始されました。

この改正は、税理士法施行規則の一部を改正する省令(令和4年財務省令第24号)の施行(令和6年4月1日)により、税理士法関係様式が改正されたこと等に伴うもので、税務代理及び閲覧サービスの委任について同一の様式(税務代理権限証書に記載できるようになったことから、国税庁において、改めて納税者本人の実印や印鑑証明書の提出の必要性が検討され、省略することとされたものです。

また、これに併せて、委任状を単独で提出する場合においても、税理士が閲覧サービスを利用する場合に限り、納税者本人の実印等を省略することとされました。

詳しくは下記URLをご参照ください。

 

<国税庁ホームページ>

申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/01.htm